技能実習制度について

技能実習制度とは

 

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行されました。

技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。

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送り出し国と機関

 

外国人技能実習機構は、中国、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイなど15ヵ国915機関(2014年12月)を『認定送り出し機関』として、送り出し国政府窓口と討議議事録(R/D)を取り交わしています。

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実習職種と期間

 

技能実習生の在留資格は『技能実習1号』と『技能実習2号』『技能実習3号』に分けられ、在留期間は通算で最長5年です。
また、技能実習2号に移行できる対象職種は食品、機械、金属などの製造業、建築業、農業、漁業など75職種134作業になります。(2018年3月現在)

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受入可能人数

  常勤職員総数は雇用保険加入数でカウントします。なお、受入れ枠は『技能実習1号(1年目の実習生)』なので、3年間で最大3倍の人数まで受入れ可能です。

例えば、常勤職員数が30人以下の場合
1年目は3人の受入ができます。1年目の3人が2年目になるときに新たにもう3人の受入が可能となり、
2年目は実習生が計6人になります。毎年3人の受入ができますので3年目は合計9人になりますが、
4年目は初めの実習生3人の帰国と同時に新たに3人の受入が可能になるので実習生は最大9人までとなります。